9月2日は「宝くじの日」です。
時効当せん金ゼロをめざして、昭和42年に「くじ(9・2)」と語呂合わせで設定されたそうです。
そもそも、宝くじには「時効」があり、当せんしたら支払開始日から1年の間に、当せん金を受け取らなければならないのです。
※ビンゴ5、ロト7、ロト6、ミニロト、ナンバーズは抽せん日の翌日から1年間となっているようです。
毎年、この日に宝くじに関する情報を配信したり、行事を実施したりする事により、全国の宝くじファンに当せん金の時効防止を呼びかけてきたようで、「宝くじの日」は宝くじファン以外にも広く定着してきたようですが、実際には、当選している宝くじが換金されず時効になってしまったり、現時点で時効になってしまう可能性が高い「未換金状態」の宝くじが多数あることも事実だそうです。
そのような事がおきてしまう理由としては、やはり「当せん番号を確認せずにしまっておいた」ケースが多いようで、そのまま時効の1年が過ぎてしまうようです。
宝くじの公式サイトよると、ジャンボ宝くじにおいて、1億円以上の「未換金」当せん本数は下記の状況です。
第723回 全国自治宝くじ
支払期限:平成30年8月24日(金)
6本
サマージャンボミニ
第724回 全国自治宝くじ
支払期限:平成30年8月24日(金)
2本
ハロウィンジャンボ
第728回 全国自治宝くじ
支払期限:平成30年11月13日(火)
3本
年末ジャンボ
第731回 全国自治宝くじ
支払期限:平成31年1月4日(金)
5本
バレンタインジャンボ
第737回 全国自治宝くじ
支払期限:平成31年3月11日(月)
2本
ドリームジャンボ
第743回 全国自治宝くじ
支払期限:平成31年5月15日(水)
5本
※宝くじ公式サイトより引用させて頂きました。
1億円以上の当選数は数本程度だったり、かなり少ないのにも関わらず、その内上記の数本が換金されていないのです。
これは、宝くじのシステムにも問題があるのではないでしょうか?
当選しているのにも関わらず、抽選日以降に自分で番号を確認して、換金しなければならない。万が一、当選した宝くじを紛失してしまったら、もちろん換金もできない、という面倒とリスクがたくさんありますね。
ちなみに、時効になった当せん金は、宝くじの収益金と同様に、全額が発売元である全国都道府県及び20指定都市へ納められて、収益金とともに公共事業等に役立てられるのだそうです。
何かしたら貢献したい人は良いでしょうが、当選したら自動的にその購入者へ払い出しされるような仕組みが必要なのではないでしょうか??